相続の基本

相続は、相続人と相続財産の調査が必須です。相続分・相続財産・借金はどうなるのかなどを解説します。
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代表 司法書士
廣瀬修一 廣瀬 修一(ひろせ しゅういち)
司法書士 香川県司法書士会 第306号
ファイナンシャルプランナー (AFP)

代表者プロフィール
人が亡くなった場合に発生するのが遺産相続ですが(相続=ある人が亡くなった時に財産を継承すること)、誰がどれだけ相続できるのかは、民法という法律で決められています。

相続人は誰かご存知ですか?借金はどうなるのかご存知ですか?

ここでは相続を受けられる人(法定相続人)と、その遺産分配の割合(法定相続分)の基本的なパターンや、遺言や配偶者がすでに亡くなっていた場合などの相続順位についてご説明します。

相続人の範囲と相続分

死亡した人を基準とした、相続人範囲と相続分
相続順位図

※ 配偶者は常に相続人となります

相続人の調査

「相続人が誰なのかくらい知ってるよ」という方が大半だと思います。しかし、いざ相続手続をしようとした時に、自分たちの知らない相続人がいたということもよくあります

相続人の確定は、亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍を集め、厳密に行われます。戸籍は明治時代からのものが必要で、本籍の市区町村でなければ取得できません

このため、相続人の数、亡くなった順番などでかなり面倒な作業になります。
また相続人の確定は、すべての相続手続の前提となる作業なので、迅速に行う必要があります

香川県高松市の相続遺言相談所では
手間がかかる相続登記に関する
戸籍謄本の取得の手続きをさせていただきます

つまるところ、相続財産はどれだけあるのだろう?

相続財産の調査

相続で亡くなった方から承継されるのは、不動産や預貯金などのプラスの財産はもちろん、借金や保証人としての立場などマイナスの財産も引き継がれます。
相続財産の調査を早くしなけらばならないのには理由があります。

  1. 相続放棄ができるのは自分が相続人であることを知った時から3カ月という期限がある。借金が多いかどうか判断するためには相続財産の調査が必須。
  2. 相続税の申告・納付が相続開始の時から10カ月という期限が定められている。

相続税に関して用意されている様々な特典を受けようとすると、この時までに遺産分割協議が終わってなければなりません。また、預貯金などの名義変更も終わらせていないと、納税資金の準備も大変です。

司法書士は相続手続の専門家です!

相続手続を円滑に行うためには、相続人の調査と、相続財産の調査が大変重要になってきます。

相続手続は、普段考えもしないような複雑な手続きが必要になります。期限内に手続きが終わらなかったばかりに、不利益を受けるかもしれません。

香川県高松市の相続遺言相談所では
相続手続きを漏れなく、不備なく、不利益なく
行うためのお手伝いをさせていただきます
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