生前対策

精算課税制度・保険など、いざ相続が開始した時の負担を大きく軽減できる知恵があります。
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代表 司法書士
廣瀬修一 廣瀬 修一(ひろせ しゅういち)
司法書士 香川県司法書士会 第306号
ファイナンシャルプランナー (AFP)

代表者プロフィール
相続は、生前に対策をとっておくことが非常に有効です。生前にできる相続対策として、争族対策・節税対策・納税資金の確保の3つがあげられます。 争族対策として、もっとも有効なのは遺言です。
節税対策にもなり争族対策としても有効なのが、生前贈与や相続時精算課税制度の活用です。
納税資金の確保、節税対策には生命保険も有効です。生前の対策として、個々の制度を理解することも大切です。しかし、最も大切なのはそれらの制度をうまく組み合わせて、全体でバランスのとれた対策をとることです

生前贈与を活用するメリット

相続税を少なくするための対策として、生前贈与は効果を発揮

贈与税には年間110万円の非課税枠が設けられています

この非課税枠を利用し、毎年 少しずつ不動産などを贈与していきます。 110万円を20年間繰り返すと2,200万円です。毎年コツコツの積み重ねで大きな効果が得られます。ただし、最初から2,200万円を計画的に贈与するつもりだったとみなされると、連年課税として贈与税が科せられる場合もありますので、注意が必要です。

夫婦間の贈与

婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与には、2,000万円の非課税枠が設けられています。

細かい条件がありますが、自宅の贈与を行った場合、基礎控除を合わせると2,110万円までは、贈与税がかからず、無税で、資産を移転することができます

香川県高松市の相続遺言相談所では
税理士と連携して、長期的な生前贈与による相続対策
不動産の名義変更のお手伝いをさせていただきます

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は贈与税の非課税枠を、一般贈与に比べて大幅に拡大し、親の世代の資産を子の世代に移転することを目的に作られた制度です。相続時精算課税制度を利用すると、贈与を受けたときに、2,500万円までの控除が認められ、 これを超えた贈与額に一律20%の贈与税かかります。

2,500万円までの贈与については、相続時にその贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算し、すでに支払った贈与税を差し引いた額を相続税として納めます。住宅取得用資金の贈与など通常より大きな非課税枠が設けられています。手続きが面倒なのが欠点ですが、是非ご活用ください。

生命保険の活用

納税資金確保のための生命保険利用

相続税がかかるケースの場合、納税資金の確保は重要です。節税対策をしても相続税が払えなくては意味がありません。いざ相続税を支払う時に相続財産が不動産ばかりだと、納税資金確保のためにせっかく相続した不動産を処分しなければならないなど、不本意な結果になりかねません。

相続税の納税資金の確保には生命保険が効果的です。

納税資金対策のために生命保険に加入する場合には、一生涯保障の続く終身保険が基本となります。いつ亡くなるかわからないので、いつでも保険が支給される終身保険を利用し て納税資金を確保します。

争族対策としての生命保険利用

相続財産が自宅の不動産のみで分けようがない場合にも、生命保険は効果的です。 生命保険は非課税枠もあり、現金で支給されるため遺産分割に利用しやすいのです。

生前対策は全体を把握したうえで、個々の制度を組み合わせて利用することが大切です。 まずは、ご自分の財産がどれくらいあるか、資産のバランスはとれているかなど確認しましょう。

香川県高松市の相続遺言相談所では
生前贈与や相続時精算課税制度を利用した
不動産の名義変更の手続きをさせていただきます
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